2010年2月10日 14:55更新

「資産の流動化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表

 金融庁より「資産の流動化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」が公表されました。
 改正点は、下記のとおりであり、平成22年4月1日からの施行となります。

①業務開始届出書等の記載事項について、「主要な特定社員の氏名又は名称及び住所」から「特定社員の商号、氏名又は名称及び住所並びに保有する特定出資の額」に改正する(府令第6条及び別紙様式第1号関係)。
②資産流動化計画の記載事項に、「特定出資の総額の上限」を追加する(府令第21条関係)。
③事業報告書の記載事項に、特定社債等の「海外投資家保有額」を追加する(別紙様式第 13号関係)。

http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100210-1.html

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