金融庁より、「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等が公表されまいした。そのうち、有証券報告書等の「コーポレート・ガバナンスの状況」等において、下記事項の開示が義務付けられ、平成22年3月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告書等からの適用予定となっております。
(1)コーポレート・ガバナンス体制について
①コーポレート・ガバナンス体制の概要・当該体制を採用する理由
②財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役又は監査委員の有無
③社外取締役・社外監査役と内部統制部門との連携
④社外取締役・社外監査役の設置状況・設置していない場合の理由 等
(2)役員報酬
①役員(報酬等の額が1億円以上である者に限ることができる。)ごとの報酬等
の種類別(金銭報酬、ストックオプション、賞与、退職慰労金等)の額
②役員の役職ごとの報酬等の種類別の額
③報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針の内容及び決定方法 等
(3)株式保有の状況
①純投資目的以外の目的で保有する株式で、イ又はロのいずれかに該当するも
のの銘柄、株式数、保有目的、貸借対照表計上額
イ当期又は前期の貸借対照表計上額が資本金の1%を超える場合
ロ貸借対照表計上額の上位30銘柄に該当する場合
②提出会社が持株会社である場合における主要な連結子会社(提出会社と連結
子会社のうち投資株式計上額が最も大きい連結子会社)で一定の要件を満た
すものの株式について①と同様の事項
③純投資目的で保有する株式の上場・非上場別の当期・前期の貸借対照表
計上額の合計額 等
(4)議決権行使結果について
臨時報告書において、株主総会における議案ごとの議決権行使の結果(得票
数等)を開示。
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100212-2.html