2010年3月31日 10:33更新

「企業内容等の開示に関する内閣府令」について

 金融庁より、上場会社のコーポレート・ガバナンスに関する開示内容充実を図る目的で「企業内容等の開示に関する内閣府令」が公表され、同日付で施行されます。

Ⅰ有価証券届出書、有価証券報告書等への記載義務付け
 1.コーポレート・ガバナンス体制
 2.役員報酬
 3.株式保有状況
Ⅱ株主総会において決議事項が決議された場合、議決権行使結果を記載した臨時報告書提出義務付け

          概要
            http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100323-2/01.pdf
          新旧対照表
            http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100323-2/02.pdf

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