企業会計基準委員会から、平成21年12月に企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等が公表されたことに伴い必要となった、他の会計基準等の改正が公表されました。
なお、これに関する公開草案は、平成21年12月25日、平成22年4月2日に公表されています。
・企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第9号「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」
〈改正内容〉
株主資本等変動計算書の「前期末残高」を「当期首残高」に変更する、など
〈適用時期〉
平成23年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度から適用する
・企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」
〈改正内容〉
過去の連結財務諸表および四半期連結財務諸表における誤謬が発見された場合には、企業会計基準第24号21項に準じて修正再表示を行う(個別財務諸表も同様)、など
〈適用時期〉
企業会計基準第24号と同様とする(平成23年4月1日以後開始する事業年度より適用する)
・企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」
〈改正内容〉
量的な重要性の変化によって、報告セグメントとして開示する事業セグメントの範囲を変更する場合には、その旨および前年度のセグメント情報を当年度の報告セグメントの区分により作り直した情報を開示しなければならない、など
〈適用時期〉
企業会計基準第24号と同様とする(平成23年4月1日以後開始する事業年度より適用する)
企業会計基準委員会ホームページ
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/kaikei/;jsessionid=131CE1211AB8AA5398E4BB1FB7DEE112