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2010年6月23日 14:47更新
【未発効の新起草方針に基づく改正版】「監査基準委員会報告書第49号『内部監査の利用』(中間報告)」の公表について日本公認会計士協会(監査基準委員会)から、内部監査の利用に関する監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版が公表されました。 この改正は、国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会(IAASB)が行うクラリティ・プロジェクトの動向を踏まえた監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づく改正版への改正であり、監査基準委員会報告書第15号「内部監査の実施状況の理解とその利用」を全面的に改正するものです。 なお本件報告書は、平成22年2月26日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、より読みやすくなるよう一部字句修正を行っています。 また、2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用予定ですが、実務指針作成作業の進捗状況や諸外国の国際監査基準への取組みの状況により延期される可能性があるために、「(中間報告)」としての扱いとするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に定めることになっています。
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