2010年6月29日 15:04更新

「四半期決算に係る適時開示の見直し、IFRS任意適用を踏まえた上場制度の整備等について」に基づく有価証券上場規程等の一部改正について

東京証券取引所から、有価証券上場規定等の一部改正が公表されました。

平成22年4月27日に公表された「四半期決算に係る適時開示の見直し、IFRS任意適用を踏まえた上場制度の整備等について」に基づく有価証券上場規定等の一部改正です。

〈主な改正点〉
1.四半期決算等に係る適時開示の見直し
・ 決算発表資料の軽微な訂正に係る取扱いの明確化として、既に開示した決算内容について、当該決算に係る法定開示書類の提出前に訂正すべき事情が生じた場合、投資者の投資判断上重要な訂正である場合を除き、法定開示書類の提出後遅滞なく当該訂正の内容を開示すれば足りるものとする。
など

2. 国際会計基準(IFRS)任意適用会社対応
・ 適時開示における取扱いとして、任意適用会社が行う適時開示に係る軽微基準については、「経常利益」に係る基準は適用せず、「当期純利益」に係る基準については「親会社の所有者に帰属する当期利益」を用いることとする。
など


東京証券取引所ホームページ
http://www.tse.or.jp/rules/regulations/taisho.html

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