2010年9月30日 21:07更新

会社計算規則の一部を改正する省令の公布について

法務省より、会社計算規則の一部改正が公表されました。なお、本件については平成22年7月30日に「会社計算規則の一部を改正する省令案」が公表されています。

改正省令は、公布の日(平成22年9月30日)から施行され、施行日前に終了する事業年度に係る連結計算書類については、なお従前の例によるとされています。


〈主な改正点〉
①会社計算規則第95条(包括利益)の削除

改正前の会社計算規則第95条は、包括利益に関する事項が概念上の「損益計算書」を構成し得ることを前提としたものであるが、「包括利益の表示に関する会計基準」とは必ずしも整合しておらず、実務上の混乱を招くことを避けるため、同条を削除することとされました。

会社法上の連結計算書類において、包括利益に関する表示を求めるものとするかどうかについては、包括利益に関する情報の株主・債権者にとっての有用性の程度等が明らかとなった将来においてあらためて検討する予定になっています。

なお、会社計算規則第95条(包括利益)は削除されますが、会社が任意(連結計算書類とは別)に参考資料として、一計算書方式、二計算書方式のいずれであるかを問わず、連結包括利益計算書を作成し開示することは禁止されてはおりません。


②連結計算書類として作成される連結貸借対照表および連結株主資本等変動計算書における「その他の包括利益累計額」の表示(第53条の見出し、第76条第1項第2号ロ、第76条第7項、第96条第5項、第8項)

連結計算書類として作成される連結貸借対照表および連結株主資本等変動計算書において、従来、「評価・換算差額等」として表示されていた項目を「評価・換算差額等」と「その他の包括利益累計額」のいずれかの項目で表示することが認められることになりました。

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