2010年11月 1日 17:16更新

「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等の公表について

平成22年11月1日に、金融庁から「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等が公表されました。
なお、平成22年11月25日(木)までがコメント募集期間となっています。

主な改正内容は、以下のとおりとなっています。

(1) 新規公開時に提出する有価証券届出書の「株式公開情報」の記載内容の簡略化
株式公開前に従業員に対して新株予約権が付与され、かつ、その個数が少ない場合における、新規公開時に提出する有価証券届出書の【株式公開情報】【第三者割当等の取得者の概況】の記載については、これらの従業員(特別利害関係者等※を除く)の人数及び新株予約権の総数のみの記載する。

(※) 特別利害関係者等とは、その会社の役員、その役員が議決権の50%以上を所有する会社・その役員、大株主等をいう。

(2) 有価証券届出書等における「売出人」(個人の場合)の住所記載の簡素化
売出人が個人である場合、有価証券届出書等に記載すべき売出人の住所については、詳細な記載を求める一方で、有価証券届出書等を公衆縦覧に供する際は、市区町村までの表示とする。

(3) 「事業等のリスク」の記載時点の継続開示書類間での統一的な取扱い
四半期報告書・半期報告書に記載すべき「事業等のリスク」の記載時点を、有価証券報告書(事業年度末日)と同様に、提出日現在から「四半期連結会計期間末日」・「中間連結会計期間末日」とする。

(4) 有価証券届出書等の様式(「手取金の使途」)の表記の変更
有価証券届出書等の様式において「新規発行」と表記されている部分(例えば、「手取金の使途」)には、「自己株式の処分」が含まれる旨を明確化する。

金融庁ホームページ
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101101-1.html

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