|
|
2010年11月 1日 17:16更新
「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等の公表について平成22年11月1日に、金融庁から「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等が公表されました。 主な改正内容は、以下のとおりとなっています。 (1) 新規公開時に提出する有価証券届出書の「株式公開情報」の記載内容の簡略化 (※) 特別利害関係者等とは、その会社の役員、その役員が議決権の50%以上を所有する会社・その役員、大株主等をいう。 (2) 有価証券届出書等における「売出人」(個人の場合)の住所記載の簡素化 (3) 「事業等のリスク」の記載時点の継続開示書類間での統一的な取扱い (4) 有価証券届出書等の様式(「手取金の使途」)の表記の変更 金融庁ホームページ |
公表機関一覧
年別ビジネスリソース
|